保険制度とは

交通事故を起こし他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまった場合、自動車、二輪自動車、原動機付自転車の保有者や運転者には、損害賠償責任が生じます。この損害賠償に役立たさせるしくみとして自動車保険制度があります。自動車保険には、自動車損害賠償責任保険(強制保険)と、自動車などの持主が任意に加入することのできる自動車保険(任意保険)があります。

2. 強制保険

自動車事故によって他人の生命又は身体を害した場合は、強制保険によって、被害者に対して支払われた正当な賠償金の額を、保険金額の限度内で保険会社から受けられることになっています。保険金、仮渡金及び内払い金を請求する際には、次の事項に注意しましょう。

(1) 保険金額(支払限度額)及び仮渡金額

保険金額(支払限度額)及び仮渡金額の額(1人当たり) ※ 治療日数が10日以内の傷害については仮渡金の請求ができません。
区分 保険金額 仮渡金
死亡による損害 最高3000万円 290万円
死亡するまでの傷害による損害 最高120万円 傷害の部位、程度に応じて
傷害による損害 最高120万円
後遺障害による損害 (障害の程度に応じ14等級に分類) ● ︎神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 常時介護の時 最高4000万円 随時介護の時 最高3000万円 ● ︎上記以外の場合後遺障害の程度により 第1級 最高3000万円~第14級 最高75万円 40万円、20万円、5万円

(2) 保険金請求に必要な書類

保険金請求に必要な書類は、事故発生状況報告書、自動車安全運転センターの交通事故証明書、委任状、印鑑証明など、多くの書類が必要です。詳しくは契約保険会社かその代理店、農業協同組合などに問い合わせてください。

2. 任意保険

強制保険は、保険金額や補償範囲に限度があるなどの点で必ずしも十分とはいえません。最近は、強制保険の保険金以上の賠償金を支払うことが多くなっていますので、万が一の場合に備えて任意保険にも加入しておくと安心です。 また、強制保険の対象とならない対物賠償・車両損害や自損事故による傷害などに備えるためにも任意保険は役に立ちます。 任意保険には、総合自動車保険、一般自動車保険、自動車運転者保険(ドライバー保険)があり、いずれも損害保険会社及びその代理店で取り扱っています。また、ほぼ同様の内容の任意共済があり、農業協同組合及び農業協同組合連合会で取り扱っています。

3. 事故が発生したとき

  1. すぐに保険会社か取扱代理店に連絡しましょう。
  2. 事故にあった車を修理する場合や相手方と示談交渉をする場合は、事前に保険会社の承認を得ることが必要です。
  3. 保険金の請求に際して分からないことがあれば、損害保険会社の窓口にある「交通事故相談所」や日本損害保険協会の「自動車保険請求相談センター」に相談しましょう。(相談は無料です)
このぺージは、各保険の概要についてご紹介したものです。 ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。 ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。 2023年8月作成 募集文書番号:23-TC002871